
録画や配信の方法によっては、思わぬトラブルや法的リスクにつながる恐れもありますので、主催者には著作権の正しい理解が求められます。
今回の記事では、講演会を実施する上で理解しておくべき著作権のことや、適切な対応、注意点などを解説します。
目次
講演会における著作権の基本
それではまず、そもそも著作権とは何かを解説した上で、講演会の著作権に関する基本を紹介します。
著作権とは?
創作した人の作品を保護するための権利であり、他人に無断で利用されないようにするための法律上の仕組みです。
著作権法では、思想や感情を創作的に表現したものを「著作物」として保護しており、文章・写真・音楽・映像などのほか、講演・スピーチ・プレゼンテーションも対象となることがあります。著作権は、作品が完成した時点で自動的に発生し、特別な手続きは不要です。
講演会の著作権に関する基本
講演会における著作権は、基本的に講演を行った本人、つまり講演者に帰属します。講演内容が創作性のある表現であれば、それ自体が著作物として保護されるため、主催者や第三者が私的使用以外で無断で録音・録画・配信することは原則として著作権侵害にあたります。
また、講演内容を文字起こしして資料化する場合も、複製権や公衆送信権に関わる可能性があります。
主催者が講演を録画する際の注意点

講演会を記録目的や後日配信のために録画する場合、主催者は著作権法上のルールを正しく理解しておく必要があります。先述した通り、講演の内容は講演者自身の創作的表現として保護されるため、私的使用以外で講演者の同意なしに録画・録音・配信することは原則として著作権侵害に該当します。
たとえ非営利目的や社内利用であっても、複製の行為が無断利用とみなされる場合があるため注意が必要です。また、録画データを共有したり、オンライン配信などを行う際にも、二次利用に関する明確な合意が求められます。
特に資料スライドや写真、音楽などが使用されている場合、それらに別の著作権者がいることもあり、追加の許諾が必要となるケースもあります。
著作権侵害を防ぐために主催者が取るべき対応

主催者は、録画を行う前に講演者へ使用目的・公開範囲・配信方法などを明確に伝え、書面や契約書で同意を得ることが望ましいでしょう。それにより、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、参加者に対して著作権への理解を深めてもらうための呼びかけも重要です。講演前の案内メールや当日のアナウンスを通じて、著作物の取り扱いについて注意喚起を行うことが大切です。
オンライン講演の場合には、配信プラットフォーム上で録画機能やスクリーンショットの制限を設定するなど、技術的な対策を講じるのも有効です。
講演会の著作権に関するよくある疑問

最後に、主催者や参加者から寄せられることが多い、講演会に関するよくある疑問とその回答を紹介します。
Q1:講演中の様子をSNSに投稿しても良い?
無断で撮影・投稿すると、著作権や肖像権の侵害となるおそれがあるため、事前に講演者や主催者の許可を得る必要があります。
Q2:講演中に音楽を流す場合、著作権手続きは必要?
BGMなどに市販の楽曲を使用する場合、JASRACなど著作権管理団体への使用許諾や手続きが必要です。著作権フリーやライセンス済みの音源を使用すれば、手続きの手間を省けます。
Q3:講演資料を参加者に配布しても問題ない?
講演資料も著作物に該当するため、主催者が改変や再配布を行う際には、講演者の同意を得るのが原則です。
Q4:過去の講演映像を再利用して別のイベントで流してもいい?
講演の録画映像を別イベントやオンライン配信で再利用する場合は、二次利用の許可が必要です。基本的に講演者に著作権があるため、再使用の範囲(公開場所・期間・目的など)を明確にしたうえで、書面やメールで承諾を得ることが望まれます。
Q5:講演中に引用として他人のスライドや資料を使うのはOK?
引用は「正当な範囲」であれば認められますが、出典の明記が必須です。また、自分の発表が主であり、引用部分が従であることが前提となります。引用の目的を超えて過剰に他人の資料を使用すると、著作権侵害と判断されることがあります。
講演会での録画は著作権侵害にあたることも
講演の録画・配信に関しては、講演者の発言や資料に著作権が発生するため、事前の許可取得と適切な取り扱いが欠かせません。無断録画や配信、SNS投稿はトラブルにつながる恐れがあるため、主催者は講演者・参加者の双方に著作権の重要性を周知し、適切な運営を心がけることが大切です。講演会を実施する際には、著作権に十分配慮しましょう。
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